車の売却の契約後にキャンセルはできるの?
査定してもらい、マイカーの売買契約を交わした後になって、どうしてもキャンセルしたい場合もあると思います。
- 良い条件を提示してくれた別の業者に売りたい
- 名残惜しくて売りたくなくなった
- 家族に売却を反対された
- 契約後、身内で買い取る話が出た
こういった場合、契約をキャンセルできるか気になりますよね。
ここでは、車の売買契約後のキャンセルについてご紹介しているので、参考にしてくださいね。
売買契約にサインした後、キャンセルできるの?
売買契約後のキャンセルは、業者によって対応が違いますが、一定期間内であればキャンセルできるところが多いです。
キャンセルのタイミングにも左右されるため、もしキャンセルしたいのであれば「今すぐ」担当してもらった業者に相談してみてください。
ぶっちゃけ、これが1番早いです。
また、売買契約関連の書類に、キャンセルについての詳細があるはずですのでそちらも確認してみてください。
キャンセルできる場合とキャンセル不可の場合が記載されているはずです。
ただ、売買契約の解除は業者にとって迷惑行為なのは確かです。なので、あまり歓迎されるものではありません。
キャンセルできる例
大手買取専門「ガリバー」の場合ですが、当日、または翌日ならキャンセルは可能となっています。
当日というのは、売買契約書にサインをした日ではなく、ガリバーに車を預けた日のことです。
また、車を預ける前ならいつでもキャンセル可、車を預けても売却に必要な書類が揃っていなければ7日間なら可能となっています。
全ての業者に当てはまるわけではありませんが、こういった細かい決まり(約款)が定められているはずですので、まずは相談するか書類を確認してみてください。
キャンセルできない例
契約を交わしたときに定められた期日を越えると、どうあがいてもキャンセルできる可能性は低いです。
キャンセル料は発生するの?
キャンセル時によくあるトラブルの1つがキャンセル料(違約金)です。
これは、契約内容によりますので発生するケースもあれば、発生しないケースもあります。
たとえば、
- 車の陸送などで買取店側が実費を負担したとき
- すでにオークションにかけられる準備がされていたとき
などに請求されることが多いです。
「無償キャンセル」の期日が設けられている場合は、期日内であればキャンセル料は発生しません。
高額なキャンセル料を請求されたら?
この場合は、国民生活センターに相談してみてください。
たとえば、平成17年3月、中古車を25万円で売却する契約をキャンセルしたら、10万円のキャンセル料を請求された事例があります。
国民生活センターによると、買取店側に発生する平均的損害を越えるキャンセル料は、不当にあたると考えられています。
クーリングオフは適用されるの?
車の売買契約に、クーリングオフは適用されません。クーリングオフは、消費者(買う側)に適用されるものです。
売却の際、あなたは「売る側」にあたりますので。
まとめ
売買契約を交わしたあとのキャンセルは、業者によって対応は違いますが、一定期間内であればキャンセルできるところが多いです。
キャンセルをするならとにかく早い方が良いですので、早めに担当の業者に相談してみてください。