自動車税が未納のままでも売却できるの?滞納者がすべき対応について
2016/10/22
毎年4月1日になると、自動車税が来ますよね?支払い期限は5月末です。
ただ、この時期に車を売りたいと考えた場合、自動車税は納めないといけないのか迷うと思います。
ここでは、自動車税が未納のままでも売却できるかについてご紹介しているので、参考にしてくださいね。
自動車税が未納のままでも売却できるの?
未納のままだと売却できません。基本的に、車を売却するときは「自動車税納税証明書」の提出が求められます。
自動車税は、車の所有者に課せられる義務なので納めなければいけません。それがルールです。
なので、売却を考えているのであれば、まずは自動車税を納税する必要があります。
自動車税が未納だと売却できない理由
ディーラーに下取りに出す場合も、ガリバーなどの買取専門店に買い取ってもらう場合も、自動車税が未納のままだと
- 名義変更ができない
- 車検を受けられない
といった理由から、あなたの車を買い取ることを拒否されます。
実際に、ガリバーの公式サイトには以下のように記載されています。
自動車税納税書は、だいたい4月下旬〜5月上旬に送られてきて、5月末までに納めなくてはなりません。
クルマを売却するとき、買取店からさらに新たなオーナーへと名義変更する際には、自動車税納税証明書が必要になります。
つまり自動車税を滞納していると名義変更ができないため、売却することができません。
出典:ガリバー
このように、納税は国が決めた義務であり、売却の手続きに支障が出るため買い取れないと判断する買取店がほとんどです。
もし、未納のまま売却できたとしても、結局あとで未納分を請求されます。それが支払い期限以降だと延滞金も発生することになるので、もったいないですよ。
自動車税が未納でも査定はしてもらえるの?
売却するのは難しいですが、未納のままでも査定してくれる買取専門店はあります。
どこの業者が査定してくれるのは、一括査定を利用すると見つけやすいです。下取りに出すよりも高く買い取ってくれることが多いので、ぜひ活用してみてください。
自動車税は戻ってくることがある
「たったちょっとしが所有してないのに、高い自動車税を納めるなんてマジかよ…」と思う方もいると思います。
自動車税は4月1日に来ますが、これは来年の3月末までの1年分がまとめてきています。
ということは、車を所有していた時期だけ納税の義務が発生するため、たとえば5月に車を手放せば翌月以降の10ヶ月分が還付されます。
このとき、自動車税が還付されるケースは、車を「一時抹消登録」「永久抹消登録」した場合です。
名義変更のみの場合だと、自動車税の還付はありません。
CHECK
一時抹消登録、永久抹消登録することを「廃車」といいます。
自動車税の還付は業者によって違う
自動車税の還付金は、売却する業者によって対応が異なります。
一般的に、買取専門店に売却した場合は、査定額に還付金を含めているところが多いです。
ディーラーに下取りに出した場合は、月割りで直接還付してくれるところが多いです。
あくまでこれは一般的なケースなので、自動車税の還付金については当事者間で取り決められます。なので、必ず業者側に確認してくださいね。
なお、軽自動車税には月割りの還付がもともとありませんので注意してくださいね。
まとめ
自動車税が未納のままだと、車を売却することはできません。自動車税を納めるのは所有者の義務なので、何を言っても免れることは不可能です。
なので、車を売却するときは自動車税を納めてからにしましょう。ただ、自動車税には還付金がありますので、めちゃくちゃ損をした気分にはならないと思います。
還付金に関しては、どうなるか車を買い取ってくれる業者にしっかり確認をとってくださいね。